生協について

総代会運営規約

総代会運営規約
 
 
(総則)
第1条 この総代会運営規約(以下、規約という。)は、定款第65条の規定に基づき総代会の議事の方法を定め、もってその議事の円滑な運営を図ることを目的とします。総代会の議事の運営については、法令および定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところによるものとします。
2 法令、定款及びこの規約に特に定めがないときは、そのつど総代会で定めるものとします。
 
(総代の資格確認)
第2条 総代が総代会に出席する場合には、この組合の発行した総代会の招集通知を理事に提示し、その資格の承認を受けることが必要です。但し、総代本人であることが明らかである場合はこの限りではありません。 
2 総代の代理人が総代会に出席する場合は、定款第58条に定める代理権を証する書面として、その総代が署名または記名押印した委任状を入場の際に理事に対して提出することが必要です。
3 必要があるとき、理事は、委任状と引換えに代理権を証する証票を交付するものとします。
 
(傍聴)
第3条 組合員は、組合員証および身分証明書をこの組合に提示し、傍聴者証の交付を受けて傍聴することができます。
 
(資格審査委員会)
第4条 理事長は第2条及び第3条に関する審査を円滑に行なうため、理事若干名で構成する資格審査委員会をおくこととします。
 
(開会)
第5条 理事長又は理事長の指名した者は、出席した総代が定款第54条に定める定足数に達したときは、その数を議場に報告して開会を宣言します。ただし、監事が招集した総代会は、招集した監事がこれを行うものとします。
2 定款第58条第1項、第2項にもとづき、書面または代理人をもって議決権及び選挙権を行使すする総代は出席者とみなします。
 
(議長の選出)
第6条 理事は、総代会にはかって出席した総代の中から議長の選出をはかるものとします。
2 前項の選出に際し選挙を行なう場合は、拍手、挙手、又は投票によります。
3 議長は2名とし議長団を構成するものとします。
4 議長団は、総代会の秩序を保ち円滑に運営されるようにしなければなりません。
 
 
(議事録署名人及び書記)
第7条 議長は、議事の開始にあたり議場にはかって、議事録署名人2人を総代の中から選出し、また書記若干名を指名するものとします。
 
(議事運営委員)
第8条 議長は、役員、総代の中から議事運営委員を指名し、議事日程の提案、発言通告の受理、その他議事運営に必要な助言と事務を行なわせるものとします。
 
(退場の制限その他)
第9条 出席者は議長の定めた席につき、会議中みだりに席を離れてはならないものとします。
2 出席した総代または代理人が、総代会の終了前に退席するときは、議長あるいは議事運営委員の許可を得なければならないものとします。
3 総代会の出席者が退場によって成立要件に欠けることになったときは、議長はこのことを総代会に報告しなければならないものとします。
4 第2項に基づき退席する総代または代理人が書面議決書を提出した場合は、これを有効とします。
 
(議案の説明)
第10条 議案はすべて理事がこれを説明します。ただし、必要と認めたときは、議長は職員に議案の説明をさせることができます。
2 監査結果については監事がこれを行います
 
(発言)
第11条 議長は、発言方法と発言時間を総代会にはかって定めるものとします。
2 発言者は、議長の許可を得て、所属氏名を告げてから発言しなければならないものとします。
3 傍聴席の組合員は、議長の許可を得て発言できるものとします。
4 議長は、総代会にはかって、関係者を出席させ発言を求めることができるものとします。
5 議長は、総代会の運営上必要と判断したとき、発言を停止させることができるものとします。
 
(質問に対する答弁)
第12条 総代は、その議決権の行使に必要な範囲内において、議案について質問することができるものとします。
2 総代の質問に対する答弁は、議案に関する質問については理事長またはその指名した理事が、監査に関する質問については監事が行うものとします。ただし、以下の場合には、その理由を告げて質問に対する答弁を拒むことができるものとします。
(1)質問が総代会の議事日程及び議案に直接関係がないと認められる場合
(2)答弁により組合員の共同の利益を著しく害する場合
(3)調査を要するため、直ちに答弁することが困難であると認められる場合。
(4)答弁により、この組合又は第三者の権利を侵害することとなる場合
(5)総代が実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
(6)その他正当な理由がある場合
3 理事または監事は、議長の許可を受けて職員等の補助者に説明をさせることができるものとします。
 
(議事運営に関する動議)
第13条 総代は、討論の続行と終結、総代会の続行と延期、議長不信任など議事進行に関する事項について動議を提出することができるものとします。
2 動議があったときは、議長はその動議を採決するか否かを議場にはからなくてはならないものとします。但し、議長の不信任動議を除き、議事運営上適切でないと認められるときは、議長の判断により動議を却下することができるものとします。
3 動議は実出席総代及び代理人の過半数によって議決し、書面による議決権の行使は認めないものとします。
 
(修正動議)
第14条 総代が、付議された議案を修正する動議(以下、修正動議という。)を提出する場合には、総代5名以上の賛同を得て、文書で議長に届け出るものとします。
2 前項の要件を満たす修正動議の提出があった場合には、議長はその動議について審議に付さなければならないものとします。
3 議長は、修正動議が提出されたときは、まず修正動議につきこれを決するものとし、2つ以上の修正動議があるときは、その趣旨が原案ともっとも異なるものから順次採択するものとします。
4 修正動議の提出者は、その議案が議題になった後でも、これを修正または撤回できるものとします。
5 修正動議は実出席総代及び代理人の過半数によって議決するものとします。
6 修正動議を採決する場合には、書面による議決権のうち、原案に対して賛成のものは修正動議に対して反対とみなし、原案に対して反対のものは棄権したものとみなします。
 
(緊急動議)
第15条 総代は、定款第55条に基づき、定款の定める総代会の議決事項以外の事項であって、軽微かつ緊急を要するものについて、動議を提出することができるものとします。
2 前項に定める動議(以下、緊急動議という。)を提出するには、総代5名以上の賛同を得て、文書で議長に届け出るものとします。
3 緊急動議を採決する場合には、書面または代理人による議決権を加えないものとします。
 
(一事不再議)
第16条 否決または撤回された議案及び動議は、同じ総代会で再び提案できないものとします。
 
(総代会の打切り、延期および続行)
第17条 総代会は、総代会の議決により打ち切り、延期しまたは続行することができることとします。
 
(討論の終結)
第18条 議長は、質問または意見を述べようとする総代がある場合でも、議題について質疑及び討論が尽くされたと認めるときは、審議を終了し採択することができます。
2 議長が議案の採決・採択を行なうことを宣言した後は、議案についての発言はできないものとします。
 
(採決・採択の方法)
第19条 議長は、採決にあたって議場の閉鎖を宣言し、総代会の成立の状況を確認するものとします。
2 採決・採択は、挙手、起立、投票のいずれかの方法によるものとし、そのつど議長がこれを定めるものとします。
3 議案の採決は各議案ごとに行います。但し、一括して審議した議案については、一括して採決することができるものとします。
4 採決は、修正動議、原案の順に、かつ修正動議が複数ある場合にはその趣旨が最も原案と異なるものから順に行います。
5 棄権票は出席総代の議決権数に算入します。表示された議決権行使の意志内容が不明である場合も同様とします。
6 総代と代理人は、総代証または代理人証を明示して採決・採択に応じなければなりません。
7 議長は、開会後に書面議決書を開封し、議案ごとにその賛否を加えて採決・採択しなければなりません。
 
(採決結果の宣言)
第20条 議長は、採決の結果を宣言しなければなりません。この場合、議長はその議案の議決に必要な賛成数を充足していること、または充足していないことを宣言すれば足り、賛否の数を宣言することを要しないものおとします。
 
(秩序の保持)
第21条 総代会の議事運営は、すべて議長が指示するものとします。
2 議長は、無断で発言したり、議事妨害となる行為をした者に、退場を命じることができるものとします。
3 議長は、議事運営のために必要と判断したときは、議場を閉鎖できるものとします。
 
(休憩)
第22条 議事の進行上必要と認めるときは、議長は休憩を宣言することができます。
 
(規定の準用)
第23条 本規約は、総会の運営について準用します。
 
(閉会の宣言)
第24条 議長は、すべての議事の審議を終了したとき、または総代会の打ち切り、延期、延期続行の決議があったときは、直ちに閉会を宣言しなければなりません。
 
 
(改廃)
第25条 この規約の改廃は、総代会の議決を必要とします。
 
 
附則
  この規約は、2002年6月1日より施行します。
  2004年5月28日 一部改正
  2008年5月30日 一部改正