学生生活の賠償事故を卒業まで幅広く保障する、大学生協の学生組合員専用の保険です。
学生賠償責任保険は、全国大学生活協同組合連合会が保険契約者となり、共栄火災海上保険株式会社と締結する団体契約です。
正課の講義・行事・実習における賠償事故だけでなく、日常生活における賠償事故についても国内外問わず保障の対象となりいます。
日常生活における賠償事故の例
●他人に対する賠償責任
自転車で相手の車にキズをつけた。
スキーで衝突して相手が骨折し、入院した。
(相手が20日以上入院された場合には、別途、臨時保険金をお支払いします)
下宿で水漏れを起こして階下の人の家財に損害を与えた。
●他人に対するお見舞い(被害者のケガの程度によります)
サッカーの試合中、転倒時に相手の足を骨折させたため、見舞い時にお見舞い品を
渡した。
正課の講義・行事・実習における賠償事故の例
●他人に対する賠償責任
実習中に他人にケガをさせた。
●他人のプライバシー侵害や名誉毀損に対する賠償責任
●他人から食用したものに対する賠償責任
インターンシップ(就業体験)中、就業体験先のパソコンを床に落とし壊した。
●被害者の扶養者などが駆けつける費用等
実集中に自宅外生にケガをさせてしまい、被害者の扶養者に駆けつけていただいた。
●医療関連実習中の事故に伴う加入者本人の治療、検査費用等
臨床実習中に誤って自分の手に患者に使用していた注射針を刺してしまった。
※学生総合共済および学生賠償責任保険の加入は任意です。生協では、いずれも大学生活にとって不可欠なものとしてご案内しています。
詳しくは、専用パンフレットや大学生協の学生総合共済サイトをご覧ください。